コンテンツにジャンプ

食品等事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について

登録日:2021年10月6日

  新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染接触感染であると考えられており、現時点において食品を介して感染した事例は報告されておりません。

  このことから、製造、流通、調理、販売等の各段階において、通常食中毒対策として実施している従事者の健康管理、こまめな手洗いの励行など、一般的な衛生管理を実施することにより、食品を介した感染を過度に心配する必要はないとされております。

  しかしながら、当該ウイルスについては未知の部分も多いことから、次の点に留意のうえ、引き続き衛生管理の徹底を図っていただきますようお願いします。

  また、福島県においては、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む飲食店を認定する制度(ふくしま感染防止対策認定店制度)を実施しております。詳しくは「ふくしま感染防止対策認定店制度について(福島県ホームページ)」をご参照ください。

主な一般衛生管理の例

従事者の健康管理等

  • 従事者の健康管理の徹底(せき、発熱等の症状がある場合には業務に携わらないことが望ましい。)
  • こまめな手洗いの励行、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットの徹底

施設設備の衛生管理

  • ドアノブ、手すり、エレベーターのスイッチ、共用で使うもの(トング、メニューなど)等の清拭、アルコール等による消毒の徹底

参考情報

 新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)(厚生労働省ホームページ)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所生活衛生課

電話番号: 0246-27-8591 ファクス: 0246-27-8600

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?