年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度で、令和元年10月1日より開始されました。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の支給要件のすべてを満たしている方が給付の対象となります。
- 65歳以上である。
- 世帯員全員が市民税非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他所得の合計額が879,300円以下である。
給付額
月額5,030円(令和元年度 月額5,000円)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件のすべてを満たしている方が給付の対象となります。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※以下」である。※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額
障害等級2級の場合 令和2年度 5,030円(月額) 令和元年度 5,000円(月額)
障害等級1級の場合 令和2年度 6,288円(月額) 令和元年度 6,250円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件のすべてを満たしている方が給付の対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※以下」である。※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額
令和2年度 5,030円(月額) 令和元年度 5,000円(月額) ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円(R1年度 5,000円)を子の数で割った金額をそれぞれにお支払いします。
請求手続きについて
(1)令和元年度から受給を開始している方
特に手続きは不要です。
(2)令和2年度から年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市の窓口で請求手続きをしてください。
※世帯員の転出等により、支給要件に該当することになった場合は、請求月の翌月からの支給となります。
なお、不明な点がある場合は、下記の専用ダイヤルにお問合せください。
『ねんきんダイヤル』:0570-05-1165(ナビダイヤル)
(050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)
<受付時間>月曜日 午前8時30分~午後7時00分
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日の午後7時00分まで、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。