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障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2019年1月11日

  平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する規定が新設されました。

1 制度の趣旨と目的

  障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度で、

  1. 事業者が、障害福祉サービス等の内容をいわき市へ報告すること
  2. いわき市が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること

 が義務付けられています。

2 公表されている情報の閲覧

 独立行政法人福祉医療機構が運営する総合情報サイト(WAMNET)において、全国の施設・事業所の障害福祉サービス等情報をいつでも閲覧・検索できますので、ご活用ください。

3 事業者のみなさまへ

 いわき市への障害福祉サービス等情報の報告は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」から行ってください。

 なお、報告に当たっては、当該システム内の関係連絡板に掲載されているお知らせや操作説明書、サービスごとの記入要領、よくある質問(Q&A)を必ず確認のうえ、次の資料についてもご参照願います。

4 関係資料

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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