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婚姻後、夫婦別姓にすることができますか

登録日:2017年11月22日

  

婚姻後、夫婦別姓にすることができますか。

現在、日本では、夫婦別姓は認められていません。婚姻届出時に夫または妻の氏いずれかを選んでください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

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