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離婚しても結婚していた時の姓を名乗ることはできますか

更新日:2023年3月24日

  

Q 離婚しても結婚していた時の姓を名乗ることはできますか。

A 離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」を届出すると婚姻していた時の姓を名乗ることができます。

【届出地】当事者の本籍地や住所地、所在地などの市区町村

【必要なもの】
 (1)離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)
 (2)本人確認書類(運転免許証等)
 (3)本籍地でない市区町村へ届け出る場合などは、戸籍謄本1通

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

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