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女性活躍推進法の施行について

登録日:2016年3月15日

 少子高齢化により労働力人口が減少している中、豊かで活力ある社会の実現や企業の人材育成確保を図るため、女性の活躍推進は重要な課題となっております。
 働く女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を社会全体として整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立し、平成28年4月1日より施行となりました。
 

「女性活躍推進法(平成28年4月1日施行)のポイント」

 一般事業主行動計画の策定

 各企業においては、平成28年4月1日までに
(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
(2)「一般事業主行動計画」策定・労働局への届出・従業員への周知・外部への公表
(3)女性活躍の情報公表
 を行う必要があります。(従業員数が企業全体で301人以上の事業主は義務、300人以下は
 努力義務となっております)。

 お問い合わせ先
  福島労働局雇用均等室  電話024-536-4609

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業ひとづくり課

電話番号: 0246-22-7478 ファクス: 0246-21-0892

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