指定給水装置工事事業者(指定事業者)について
登録日:2023年12月4日
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指定給水装置工事事業者(指定事業者)とは。
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指定給水装置工事事業者制度とは、いわき市水道局が、水道法第16条の2の規定により、給水装置工事により設置される給水装置が、構造材質基準等に適合することを確保するため、いわき市内で水道工事(給水装置工事)を行うことのできる事業者(水道工事店等)を指定したものです。
給水装置工事を行う場合は、この「いわき市指定給水装置工事事業者(指定事業者)」に工事や手続き(申請)を依頼してください。指定事業者以外は給水装置工事を行うことができませんので、必ず指定事業者であることを確認して工事の依頼をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
水道局 営業課
電話番号: 0246-22-9303 ファクス: 0246-22-1434