コンテンツにジャンプ

障害年金はどういう方がもらえるの

登録日:2020年3月1日

身体障害者手帳を持っています。障害者年金はもらえますか。

障害基礎年金の支給を受けるには、次のような条件(資格要件)があります。
そのため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健手帳をお持ちであっても障害基礎年金を受けられるとは限りません。

  1. 国民年金法施行令別表に定められている程度の障がいの状態にあること
  2. 20歳以上60歳未満の方で、国民年金加入中に初診日があること。(初診日とは、その障害について初めて病院で診察を受けた日のこと)
  3. 年金の払い忘れが少ないこと(年金保険料を納めてある、または免除が承認されている、もしくは学生納付特例や若年者納付猶予が承認されている期間が、加入期間の3分の2以上ある。令和8年3月31日までの特例として、初診日の前々月の前1年間に未納期間がない)
  4. 60歳を越えてから障がいの状態となったため、初めて病院で診察を受けた方の場合、基礎年金の支給を受けていないこと(請求は65歳到達までとなります)
  5. 20歳未満のときに障がいの状態となり、20歳以後も障がいの状態の方は、上記3の条件は問われませんが、本人の所得により支給が停止となることがあります。

受診状況や納付状況は個々のケースによって違います。詳しくは、市の国民年金担当の窓口でご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?