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育成医療(自立支援医療)給付事業

登録日:2022年8月2日

身体上の障がいをもつ、または現疾患を放置すれば、将来障害を残すと認められるお子さんが、手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の一部を市が負担します。

利用対象

以下のような障がいのある18歳未満のお子さんが対象となります。

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障がい
  3. 聴覚・平衡機能障害がい
  4. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  5. 心臓機能障がい
  6. 腎臓機能障がい
  7. 小腸機能障がい
  8. 肝臓機能障がい
  9. その他の内臓障がい 
  10. 免疫機能障がい

指定自立支援医療機関

自立支援医療(育成医療)の給付は、指定自立支援医療機関において行われます。

自己負担額

世帯の課税状況に応じた自己負担があります。また医療費以外の費用は対象外となります。

申請手続き

原則として、治療開始前に次の書類をそろえて、こども家庭課で申請の手続きをしてください。

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が記入します)
  3. 健康保険証の写し(国保:世帯全員分、社会保険等:被保険者とお子さん分)
    ・市町村民税非課税世帯の場合、保護者の収入を確認する書類(年金や手当の額がわかる通知書、通帳の写し等)の添付が必要となります。
    ・生活保護世帯の方は、扶助費決定通知等受給状況が確認できる書類が必要となります。
  4. 印鑑
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、もしくは所得状況が確認できる証明書                             (※個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し)
    (※マイナンバーにより、所得状況が確認できない場合は、市県民税所得額課税額証明書等を別途提出していただきます。)
  6. (再申請の場合のみ)前回の受給者証の写し
  7. (腎機能障がいの人工透析のみ)特定疾病療養受給者証の写し                                                                                  

申請後の流れ

申請手続き後、月1回の審査会で承認されると、約1か月で「受給者証」および「自立支援医療負担上限額管理票」が郵送されます。

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども家庭課 母子保健係

電話番号: 0246-27-8597 ファクス: 0246-27-8564

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