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ひとり親家庭高等職業訓練促進費等事業について

更新日:2023年1月30日

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母や父子家庭の父が、就職する際に有利であり、生活の安定につながる資格を取得するため、養成機関において修学する場合に、その修業する期間について「高等職業訓練促進給付金」を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し「高等職業訓練修了支援給付金」を修了後に支給することで、修学期間における生活の負担の軽減による資格取得の支援を行います。

1 対象者

20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件を全て満たす方が対象となります。なお、支給を受けようとする場合は、申請の前に必ず市に事前相談を行う必要があります。

  1. いわき市に居住し、かつ、いわき市の住民基本台帳に記録されている方
  2. 児童扶養手当の支給を受けている方、又は児童扶養手当の受給要件と同程度の所得水準にある方
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業又は育児と養成機関での修業との両立が困難であると認められる方
  5. 国、県その他地方公共団体から、この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方

2 対象となる資格

  • 看護師・准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 理美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • 精神保健福祉士
  • 薬剤師
  • その他、上記に順じ、市長が地域の実情に応じて定める資格(法令の定めにより1年以上の過程を修業することが必要とされているものであること。)

注:修学は通学制が原則です(通信制は原則認められません)。

3 給付金の支給額・支給期間等

種類 支給額 支給期間
高等職業訓練促進給付金 市民税非課税世帯 月額100,000円 申請のあった月以降、修業の期間中、
36か月を上限に支給(毎月)
市民税課税世帯 月額70,500円
高等職業訓練修了支援給付金 市民税非課税世帯 50,000円 修了日を経過した日以後に支給 (1回のみ)
市民税課税世帯 25,000円

注:高等職業訓練修了支援給付金は、修学修了日から30日以内に支給の申請が必要です。
注:給付金を受けられるのは、1人一度限りとなります(受給資格を喪失した方が再度受給することはできません)。

(注) 事業は限られた予算の範囲内で行うものであるため、見込みを上回る申請があった場合には、審査・選考の結果、支給対象とならないこともあります。

4 受給者からの状況報告

高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方には、次のとおり市に修学の状況を報告していただきます。なお、報告は、支給期間の上限(36か月)を超えて修業を継続する間も行っていただきます。 

受給者からの状況報告
報告内容 提出時期 提出書類
出席状況 修業期間中の4、7、10、1月 出席状況報告書等
在籍状況 修業2年目以降、毎年の開始月 在籍証明書及び単位取得証明書等
修了状況 修業が修了した月の翌月末日 修了報告書等

注:報告等がなく、給付金の支給を受けている方の修業の状況が確認できない場合は、支給を停止する場合もあります。

手続きの流れ

(1)事前相談

給付金の支給を希望する方は、申請の前に必ず事前相談が必要となります。

事前相談は、相談者の生活状況やこれまでの職業経験、さらには希望する資格の内容や取得後の生活の展望等を聞き取り、養成機関での修業がその家庭の経済的自立を図るうえで有効であるかなど、公的支援の効果や必要性を確認するために実施するものです。このため、相談は養成機関に入学する前に行うようにしてください。

(2)支給申請

事前相談後、それぞれの申請時期に必要書類を添付のうえ、申請書を提出してください。


 
【高等職業訓練促進給付金】 【高等職業訓練修了支援給付金】
申請時期 修業開始日以降 修学修了日から30日以内
必要書類
1. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本
2. 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
3. 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。)の所得証明書及び養育費の申立書
4. 市町村民税非課税世帯については、申請者の属する世帯全員の納税証明書又は市町村民税非課税世帯であることを証明する書類
5. その他必要書類(希望する支払金融機関を証明する預金通帳の写し 等)

6. 養成機関の長が発行する在籍の状況を証明する書類
(入校証明書・単位取得証明書等)

6. 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類の写し

(3)審査・決定

事前相談を踏まえつつ申請の内容について審査し、支給の可否を決定します。

注:審査の結果、支給の対象とならないこともあります。

(4)決定通知・給付金の支給

支給の可否について通知します。

支給決定後、申請書に記載の指定口座に給付金をお振り込みいたします。

相談・申請窓口

事前相談や申請の受付は、お住まいの地区を担当する地区保健福祉センターで行っています。

名称 住所 連絡先
平地区保健福祉センター
(いわき市役所内)
平字梅本21 0246-22-7457
小名浜地区保健福祉センター
(小名浜支所隣接)
小名浜花畑町34-2 0246-54-2111 (内線5175)
勿来・田人地区保健福祉センター
(勿来支所内)
錦町大島1 0246-63-2111 (内線5375)
常磐・遠野地区保健福祉センター
(常磐支所内)
常磐湯本町吹谷76-1 0246-43-2111 (内線5575)
内郷・好間・三和地区保健福祉センター
(総合保健福祉センター内)
内郷高坂町四方木田191 0246-27-8691
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター
(四倉支所内)
四倉町字西四丁目11-3 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター
(小川支所内)
小川町高萩字小路尻19-10 0246-83-1329

その他(注意事項)

給付金の支給を受けている間に、対象者の要件を満たさなくなった場合や申請した内容に異動があった場合は、その事由が発生してから14日以内に市に届け出る必要があります。届け出を怠った場合や虚偽の申告があった場合、資格の取り消しや給付金の返還を求めることがありますので、次のような場合には、速やかに担当窓口に御連絡願います。

(資格喪失届の提出が必要な場合) 

  • ひとり親家庭の父又は母でなくなった(再婚した場合や児童を養育しなくなった場合など)
  • 市内に住所を有しなくなった
  • 養成機関における修業を取りやめた
  • 児童扶養手当を受給するための要件である所得の水準を超えた 等

(変更届の提出が必要な場合)

  • 市町村民税の課税額が変更となった
  • 同居する家族が増えたあるいは減った
  • 市内で転居した 等

 

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こども家庭課

電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564

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