いわき市防犯まちづくり推進条例の概要について
登録日:2019年8月26日
市民が安全に、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「いわき市防犯まちづくり推進条例」を平成16年7月1日に施行しました。
同条例は、近年、全国的に各種の犯罪が増加傾向にあり、本市でも同じ状況にあることから、防犯まちづくりを積極的・継続的に推進していくため制定したものです
条例では、「自らの安全は自らで守る」「地域の安全は地域で守る」という基本的認識に立ち、市・市民・事業者のそれぞれが担う役割と責務を定めるとともに、児童生徒などを含む、すべての市民の安全確保などに取り組むことを規定しています。
市の責務
- 防犯意識の高揚を図る。
- 自主的な防犯活動を支援する。
- 防犯に配慮した良好な生活環境の確保を図る。
市民の責務
- 防犯に関する理解を深め、地域との連携を図る。
- 自主的な防犯活動を推進するよう努める。
- 市が実施する防犯まちづくりの推進に係る施策に協力する。
事業者の責務
- 事業活動を行うに当たって、犯罪を防止するために必要な措置を講じる。
- 従業者や構成員などに対して、防犯に関する意識の向上を図る。
- 市が実施する防犯まちづくりの推進に係る施策に協力する。
公共施設の整備
公共施設の整備や管理に当たって、犯罪の防止に配慮する。
児童生徒などの安全の確保
- 学校の管理者等は、通学する児童生徒などの安全の確保に努める。
- 学校の管理者等は、必要があると認めるときは、関係者との連携を図る。
- 市民は、児童生徒などの安全の確保を図るために必要な協力を行う。
いわき市防犯まちづくり推進協議会の設置
- 防犯まちづくりの推進に関する事項を調査審議する。
- 委員の定数は、20人以内とする。
- 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市民団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 生活安全課 交通安全防犯係
電話番号: 0246-22-1152 ファクス: 0246-22-7561