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いわき市防犯まちづくり推進条例の概要について

登録日:2019年8月26日

 市民が安全に、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「いわき市防犯まちづくり推進条例」を平成16年7月1日に施行しました。
 同条例は、近年、全国的に各種の犯罪が増加傾向にあり、本市でも同じ状況にあることから、防犯まちづくりを積極的・継続的に推進していくため制定したものです
 条例では、「自らの安全は自らで守る」「地域の安全は地域で守る」という基本的認識に立ち、市・市民・事業者のそれぞれが担う役割と責務を定めるとともに、児童生徒などを含む、すべての市民の安全確保などに取り組むことを規定しています。

市の責務

  1. 防犯意識の高揚を図る。
  2. 自主的な防犯活動を支援する。
  3. 防犯に配慮した良好な生活環境の確保を図る。

市民の責務

  1. 防犯に関する理解を深め、地域との連携を図る。
  2. 自主的な防犯活動を推進するよう努める。
  3. 市が実施する防犯まちづくりの推進に係る施策に協力する。

事業者の責務

  1. 事業活動を行うに当たって、犯罪を防止するために必要な措置を講じる。
  2. 従業者や構成員などに対して、防犯に関する意識の向上を図る。
  3. 市が実施する防犯まちづくりの推進に係る施策に協力する。

公共施設の整備

 公共施設の整備や管理に当たって、犯罪の防止に配慮する。

児童生徒などの安全の確保

  1. 学校の管理者等は、通学する児童生徒などの安全の確保に努める。
  2. 学校の管理者等は、必要があると認めるときは、関係者との連携を図る。
  3. 市民は、児童生徒などの安全の確保を図るために必要な協力を行う。

いわき市防犯まちづくり推進協議会の設置

  1. 防犯まちづくりの推進に関する事項を調査審議する。
  2. 委員の定数は、20人以内とする。
  3. 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市民団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 生活安全課 交通安全防犯係

電話番号: 0246-22-1152 ファクス: 0246-22-7561

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