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国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予について

更新日:2019年10月1日

1 概要

災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、いわき市国民健康保険で入院費用の一部負担金に限り病院の窓口での自己負担額を減免または徴収猶予する制度です。

一部負担金の免除:入院費用の一部負担金について、医療機関の窓口での支払いが免除されます。

一部負担金の徴収猶予:入院費用の一部負担金について、医療機関の窓口での支払いを猶予し、猶予期間内に一部負担金を納入する制度です。

2 対象世帯

世帯主またはその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当し、その生活が著しく困難である世帯。

 ⑴ 震災、風水害、火災などの災害により資産に重大な損害を受けたとき。
 ⑵ 干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁などの理由により収入が著しく減少したとき。
 ⑶ 事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
 ⑷ 上記(1)~(3)の事由に類する事由があったとき。

注:ただし、(1)~(4)のいずれかに該当しても下記の1~2のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  1. 入院費用の一部負担金ではないとき
  2. 国民健康保険税の滞納があるとき(納付相談による分納等の確約を履行しているときを除く。)

3 一部負担金の減免及び徴収猶予の基準

種別 基準
免除 世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)に1000分の1155を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金が基準生活費の3ヶ月分以下のとき
徴収猶予 世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)に1000分の1155を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金が基準生活費の3ヶ月分以下のときで、6ヶ月以内に収入が生じることが確実であるとき

※1 実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

※2 基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く)の合計額

4 減免及び徴収猶予の期間

  • 免除期間は、申請月を含めて1年間につき3ヶ月以内の期間になります。
  • 徴収猶予期間は、申請月を含めて3ヶ月以内の一部負担金について、6ヶ月以内の猶予期間となります。

5 申請時に必要になるもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 国民健康保険一部負担金減免等申請書
  4. 収入申告書
  5. 資産申告書
  6. 同意書
  7. その他必要とする書類

 ※ 申請に当たっては、事前に下記連絡先までご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576

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