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選挙権と被選挙権

登録日:2022年2月1日

私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これを「被選挙権」といいます。

どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

1 各選挙の選挙権(投票できる権利)

選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。

  備えていなければならない条件 当てはまってはいけない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 日本国民で満18歳以上であること
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
都道府県知事・都道府県議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

注:平成25年7月1日以降、「当てはまってはいけない条件」から「成年被後見人」が削除されました。ただし、選挙権があっても、誰の助けも借りずに自分の意思で投票する候補者等名を示すことができない場合は投票できません(介護者(家族を含む)の指示で投票させることは認められません)ので、御了承ください。

2 各選挙の被選挙権(立候補できる権利)

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、立候補者となるためには次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は、選挙権と同様です。

  備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

  

 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488

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