民間事業者を施行予定者とする「一団地の住宅施設」の都市計画決定及び事業認可について
登録日:2016年10月13日
本市においては、東日本大震災以降、津波被災者の住宅再建をはじめ、双葉郡等からの避難者の受入れなどに伴い、住宅需要が急速に高まり、宅地不足に伴う地価の高騰など、市民生活への影響が顕在化しており、新たな住宅用地の確保が求められています。
このような状況下において、被災者が災害公営住宅等の公的支援に頼らず、被災者自らが持家住宅を建設し、自立再建する方々の住環境を早急に改善し、復興の歩みを実感できるよう、民間による計画的な住宅・宅地供給の推進を図ることを目的に、平成26年12月18日から、復興までの一定期間において、1ヘクタール以上の宅地造成については、「一団地の住宅施設」の都市計画決定及び事業認可を受けられるようになりましたので、お知らせします。
なお、市街化調整区域の場合には、「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」の「市街化区域隣接・近接型」の適用要件を満たす、概ね1ヘクタール以上5ヘクタール未満の候補地が対象となります。
1 主な内容
- 土地譲渡者に対する税控除
- 開発事業者が必要となる各種手続
- 事業区域内における建築物の建築等に必要な許可・届出
2 事業認可を受けることができる民間事業者の条件
以下の条件を全て満たす事業者が対象となります。
- 宅地建物取引業の免許を有する法人であること
- 国、県及び市税を滞納していないこと
- 過去に1ヘクタール以上の宅地開発事業の許可を受けた実績を有すること
なお、ご不明な点等については、都市計画課計画係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画係
電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306