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いわき市中高層建築物に係る電波障害等の防止に関する指導要綱について

登録日:2021年10月4日

1 概要

この要綱は、中高層建築物の建築に伴って生じる電波障害等に関する紛争を未然に防止することを目的としており、建築主等は、対象となる中高層建築物を建築する際に、計画の周知を図るための標識の設置や、近隣関係住民への説明等を行うこととしています。

2 対象となる中高層建築物

(1)

階数(地階を除く)が3以上の建築物(一戸建ての住宅を除く)
注:上記の一戸建ての住宅には、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものは含まない

(2) 高さが10メートルを超える建築物(一戸建ての住宅を含む)

3 必要な手続き

(1)

中高層建築物を建築するときは、近隣関係住民(注:1)に計画の周知を図るため、計画敷地の道路に面する部分に標識を設置していただきます。
注:標識の設置期間は、確認申請をしようとする日の少なくとも45日前の日から工事完了の日までです。
注:標識設置の日から4日以内に、標識設置届等の書類を市長に提出する必要があります。

(2) 標識設置後、速やかに近隣関係住民に建築計画、工事施工計画、電波障害対策、騒音・振動対策、安全対策等について説明していただきます。
注:確認申請をしようとする日の15日前までに、近隣関係住民説明報告書等の書類を市長に提出する必要があります。

注1 近隣関係住民

  • ア 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が当該建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地又は建築物の全部若しくは一部を所有し、又は管理する者
  • イ アに規定する範囲内にある建築物に居住する者
  • ウ 中高層建築物の建築により、電波障害が生じ、又は生じるおそれがある者

近隣関係住民の範囲(例:赤及び青枠の内側)

近隣関係住民の範囲

手続きの流れ(概略フロー図)

手続きの流れ

4 様式

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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