収入基準の求め方
登録日:2021年7月28日
収入基準の求め方
市営住宅、改良住宅(常磐:八仙団地)、特別市営住宅(小名浜:愛宕団地)に申し込む方は、次の算出式によって算出された収入月額が下表の範囲内でなければなりません。
(算出式)
収入月額=(世帯全員の合計所得-控除額の合計)÷12
控除の種類 | 控除額 (1人につき) |
控除対象者 |
---|---|---|
同居親族控除 | 38万円 |
入居しようとする同居親族及び別居している税法上の扶養適用該当者 |
老人扶養親族控除 | 10万円 | 世帯の中に70歳以上の老人扶養親族がいる場合 |
扶養親族控除(16歳以上23歳未満) | 25万円 | 世帯の中に満16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合 |
障がい者控除 | 27万円 | 申込者又は、同居親族の中に障がい者手帳の交付を受けているものがいる場合 |
特別障がい者控除 | 40万円 | 身体障がい者は1,2級、知的障がい者はA判定、精神障がい者は1級に該当するものがいる場合 |
ひとり親・寡婦控除 |
35万円 (寡婦の場合は27万) |
申込者又は、同居親族の中にひとり親・寡婦がいる場合 |
※平成30年の所得税法改正に伴い公営住宅法施行令が改正され、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方がいる場合には1人につき10万円を控除します。(控除対象者の所得額が控除額未満の場合は、その所得額分の控除となります。)
※雑損失、純損失の繰越控除については、所得金額から控除することができます。
裁量階層とは
次のいずれかに該当する世帯は裁量階層となり、基準となる収入月収額が引き上がります。
- 申込者又は同居親族に障がい者(身体1~4級、精神1~2級、療育A又はB判定に該当する方)がいる場合。
- 申込者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方、又は、18歳未満の方で構成される世帯。
- 小学校就学前の子供がいる場合。
市営住宅の収入基準
- 一般:158,000円以下
- 裁量階層:214,000円以下
改良住宅(常磐:八仙団地)の収入基準
- 一般:114,000円以下
- 裁量階層:139,000円以下
特別市営住宅(小名浜:愛宕団地)
- 158,000以上487,000円以下
このページに関するお問い合わせ先
土木部 住宅営繕課
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