歯科技工士法に係る届出書
登録日:2023年5月23日
歯科技工所開設届等
歯科技工所を開設、廃止、または届出事項に変更が生じた場合、10日以内に届出が必要となります。
〇様式
歯科技工士法に係る申請書の様式になります。
※提出部数:1部(ただし、控えが必要な場合は2部提出。1部に受付印を押して返却します。)
※次の届出事項を変更した場合は変更届を提出する。
- 開設者の住所及び氏名
- 名称
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する歯科技工士
- 歯科技工所の構造設備
※届出時に、添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所総務課
電話番号: 0246-27-8590 ファクス: 0246-27-8561