東日本大震災義援金の第2次配分追加配分(2回目)のお知らせ
登録日:2016年1月11日
いわき市における国(日赤等)及び県義援金の第2次配分追加配分(2回目)を行っています。
東日本大震災で被災された方々のために、多くの方々から日本赤十字社等に寄せられた国義援金及び福島県義援金について、次のとおり第2次配分追加配分(2回目)を行います。
1 配分対象及び配分額
配分対象となるのは、平成23年3月11日にいわき市に居住し、次に該当する方となります。
配分区分 | 国(日赤等) | 福島県 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 |
死亡者・行方不明者
|
1人当たり 22,000円 |
1人当たり 9,000円 |
1人当たり 31,000円 |
2 | 家が全壊(焼)した世帯 | 1人当たり 14,000円 |
1人当たり 4,600円 |
1人当たり 18,600円 |
3 | 住家が半壊(焼)した世帯 | 1人当たり 7,000円 |
1人当たり 2,300円 |
1人当たり 9,300円 |
4 |
原発避難関係世帯
注:原発から30キロメートル圏内区域
(旧屋内待避区域) |
- | 1人当たり 4,600円 |
1人当たり 4,600円 |
注:住家の全・半壊(焼)と原発避難関係は、重複しての支給はできません。
2 配分(申請)方法
第2次配分追加配分(2回目)の支給については、基本的に申請は不要です。
注:次の1、2により義援金の第1次配分を受けていれば(今後受ける予定の方も含む)、あらたに申請する必要はありません。
- 住家被害により、各種給付金等の共通様式「被災状況調書兼委任状」を提出された方
- 住家被害はなく、原発30キロメートル圏内の対象世帯で、「義援金配分申請書」を提出された方
注:平成23年3月11日以降、離婚により世帯員変更が生じている方は、あらたに申請することにより振込先を変更できる場合があります。詳しくは、以下へお問い合わせください。
3 支給
平成27年2月末より、順次支給(振込み)を開始しております。
4 問い合わせ
この件についてのお問い合わせは、いわき市保健福祉課 電話番号:0246-22-7612(専用電話)へお願いいたします。
注:受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっております。(祝日は除く)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590