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要介護老人介護手当支給事業

登録日:2023年1月30日

事業概要

 要介護老人1人につき年額4万円の介護手当を支給し、その労をねぎらい、もって老人の福祉の増進を図ることを目的としています。

利用できる方

 市内に住所を有する65歳以上で常時寝たきりか、認知症の状態であることにより、常時介護が必要な状態が3ヶ月以上継続している高齢者を在宅で常時介護している家族の方。
 ただし、介護される高齢者が施設に入所していたり、病院に入院している場合は支給されません。

 注:詳しくは、最寄りの地区保健福祉センターにお問い合わせください。

 申請方法

 以下の書類を最寄りの地区保健福祉センターにお持ちください。

 注:高齢者を介護している家族の方が2人以上いる場合は、主に介護している方の通帳をお持ちください。 

 注:認知症により介護を要する状態である方の介護者が申請する場合は、医師の意見書「認知症老人に関する意見書」が必要です。詳しくは、最寄りの地区保健福祉センターにお問い合わせください。

 

地区保健福祉センターの連絡先   

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246 - 22 - 7453 ファクス: 0246 - 22 - 7547

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