建設工事等の前金払の取扱いについて(令和6年3月25日)
登録日:2024年3月25日
いわき市財務規則の改正に伴い、本市における建設工事及び測量・調査・設計の委託等に係る前金払について、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
前金払について
取扱内容
国の取扱いに準じて、建設工事及び測量・調査・設計の委託等の前金払の限度額割合の特例を廃止します。
建設工事
(現行) 請負代金額の4割5分以内
(変更後) 請負代金額の4割以内
測量・調査・設計の委託等
(現行) 委託金額の3割5分以内
(変更後) 委託金額の3割以内
東日本大震災に伴う特例の経過措置
⑴ 建設工事
・平成23年3月12日から令和4年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの
⇒請負代金額の5割以内
・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの
⇒請負代金額の4割5分以内
⑵ 測量・調査・設計の委託等
・平成23年3月12日から令和4年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの
⇒委託金額の4割以内
・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに契約を締結したもの
⇒委託金額の3割5分以内
適用時期
令和6年4月1日以降に契約を締結する工事等から適用します。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251