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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

登録日:2024年4月1日

 

 ハンセン病とは

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染する事で起こる病気です。

 「らい菌」は感染力が弱く、非常にうつりにくい病気です。末梢神経の麻ひ等の症状がでる(発病)かどうかは個人の免疫力や衛生状態、栄養事情などが関係しますが、たとえ感染しても発病する事はほとんどありません。現在の日本の衛生状態や医療状況、生活環境を考えると、「らい菌」に感染しても、ハンセン病になることはほとんどありません。詳細については、厚生労働省のリンクをご参照ください。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」と言う。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者をの間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々へ補償金があります。

 

ハンセン病

 

請求期限は、令和6年(2024年)11月21日まで

 

お問い合わせ先

 請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口にご連絡下さい。なお、詳細については下記の外部リンクからご覧ください。

厚生労働省 補償金相談窓口

03-3595-2262

受付時間 10:00~16:00

(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

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