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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の特例措置等について

登録日:2024年2月26日

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震災害による被害に関して、所得税法・地方税法等が改正・施行されました。
主な改正内容は、令和6年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、当該災害により、住宅や家財等の資産について受けた損失の金額は、申告される方の選択により、令和5年において生じた損失の金額として、令和5年分の所得税・令和6年度の個人住民税における「雑損控除」の特例を適用することができます。
令和6年能登半島地震により被害を受けた方にかかる所得税の減免措置の詳細は、以下の「外部リンク」によりご確認ください。

※ 所得税の確定(還付)申告をすれば、個人住民税(市県民税)の申告は不要です。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426 又は 0246-22-7427 ファクス: 0246-22-7588

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