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令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年2月8日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

※令和6年度個人住民税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定されました。今後、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年度個人住民税の定額減税の概要については、次のとおりです。

定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
  • 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。(控除しきれない額がある場合は、「調整給付金」が支給されることになります。)

  1. 納税義務者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を控除します。

定額減税のしかた

給与所得に係る特別徴収の場合(住民税を給与から差し引いている方)

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分の12か月で均した税額で徴収します。

普通徴収の場合(住民税を納付書や口座振替等により納付する方)

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し徴収します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合(住民税を年金から差し引いている方)

「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収する。(仮特別徴収税額からは控除しません。)

ただし、令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

その他

  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
  • 公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426 又は 0246-22-7427 ファクス: 0246-22-7588

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