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令和6年能登半島地震に伴う法人市民税及び事業所税の申告納付等の期限延長について

登録日:2024年2月5日

令和6年能登半島地震に伴う法人市民税及び事業所税の申告等の期限が次のとおりとなります。

1 対象の市税

 法人市民税、事業所税

2 期限の延長となる地域

 富山県及び石川県

3 指定する期日

 国税庁告示第1号による別途国税庁告示で定める期日

4 お問い合わせ

 ご質問、ご相談がありましたら、次の連絡先までお問い合わせください。

  連絡先 電話番号
法人市民税の申告 市民税課 市民税第三係 0246-22-7428
事業所税の申告 資産税課 償却資産係 0246-22-7434
上記税目の納付 税務課 徴収企画係 0246-22-7424

 5 その他

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

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