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電子保証の導入について(令和6年3月14日)

登録日:2024年3月14日

 本市では、受注者の契約事務における負担軽減および効率化を目的とし、建設工事及び測量・設計等工事関係業務委託における契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを、令和6年4月から開始します。

 なお、紙による保証証書も従来どおり提出可能です。

電子保証について

電子保証

   電子保証とは、これまで保証事業会社から提供されていた従来の「保証証書(書⾯)」に代わる「電⼦証書」を、受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

電子保証の取り扱いが可能な契約

  令和6年4月1日以降に契約締結する建設工事及び測量・設計等工事関係業務委託

電子保証の対象となる保証

  • 契約保証
  • 前払金保証
  • 中間前払金保証

電子保証の対象となる取扱保証機関

   東⽇本建設業保証株式会社などの保証事業会社

電子保証の仕組み及びフロー

 電子保証の流れや電子証書の提出方法については、こちらを参照してください。

  電子保証の導入について(PDF/413KB)

電子保証の申込、発行手続きについて

 電子証書の申込方法などについては、保証事業会社に問い合わせください。

その他

その他の契約保証

 契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険及び工事履行保証(履行ボンド)については、従来どおりの取り扱いとなります。

注意事項

 偽造防止のため、電子証書そのものを書面又は電子メールにより提出した場合は、保証証書の提出として認められませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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