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国民健康保険加入者におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について

登録日:2024年1月26日

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます

 令和3年10月20日(水)から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになっています。
(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。)

健康保険証利用の登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。

 本制度についての詳しい説明や利用登録の手続きについては、マイナポータルの特設ページ、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

留意事項

〇マイナンバーカードに対応したカードリーダーが未導入の医療機関や薬局については、今までどおり健康保険証を提示して受診することになります。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のこちらのページで公開されています。

 

〇子ども医療費等助成の受給者証や東日本大震災の被災による一部負担金等免除証明書はマイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。

・子ども医療費等の助成を受けている方は、今までどおり健康保険証を提示してください。

・一部負担金等免除証明書をお持ちの方は、ご利用の際は忘れずに証明書を提示してください。

 

〇利用開始後も、他の健康保険から国民健康保険への切替など国民健康保険の加入・脱退手続きは引き続き必要になります。

※健康保険切替の届出をされた場合、マイナンバーカードによる保険証に反映するまで数日かかります。

 

〇DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせがあります。「DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ」のページをご確認ください。

よくあるご質問

Q1.マイナンバーカードの健康保険証利用が始まったら、今までの健康保険証は使えないのですか。

A1. 令和6年12月1日までは従来どおり健康保険証で受診することができます。令和6年12月2日以降は現行の健康保険証は発行されなくなりますが、その時点で有効な健康保険証がお手元にある場合は、その有効期限までは使用することができます。

 なお、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方で、健康保険証の有効期限が終了している方などが医療機関等を受診する場合は、今後交付される予定の資格確認書にて受診することができます。

Q2.マイナンバーカードを健康保険証として使いたいのですが、保険証利用の登録をするためのパソコンやスマートフォンがありません。どうしたらよいでしょうか。

A2. 国保年金課調査給付係又は各支所及び各市民サービスセンターの窓口で健康保険証として使うための登録をしたい旨申し出ていただくか、本庁及び各支所、各市民サービスセンターに設置されているいわき市地域イントラネット行政情報端末をご利用いただき登録をしてください。
 利用登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカードを交付した時に設定した4桁の暗証番利号(利用者証明用電子証明書パスワード)が必要となります。マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。   

 

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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関連ページ 

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のウェブサイトへのリンク)

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります!(マイナポータル特設ページへのリンク)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456

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