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市街化調整区域における住宅宿泊事業(民泊)について

更新日:2023年12月8日

 市街化調整区域内の既存住宅を、住宅宿泊事業法の民泊として活用する場合の開発許可制度の取扱いを定めましたので、お知らせします。

 

表:民泊に係る都市計画法の許可(一般住宅への用途変更)の要否について

区分 市街化調整区域 備考
農家住宅 許可不要
(属人性が維持され、
主たる用途に変更が無いため)
家主居住
(空き部屋のみ
 貸し出す場合)
農家住宅(空き家) 一般住宅への用途変更の許可が必要 家主非居住
用途変更にやむを得ない事情があるか審査が必要
分家住宅 許可不要
(属人性が維持され、
主たる用途に変更が無いため)
家主居住
(空き部屋のみ
 貸し出す場合)
分家住宅(空き家) 一般住宅への用途変更の許可が必要 家主非居住
用途変更にやむを得ない事情があるか審査が必要
一般住宅
(上記以外の
属人性が無い住宅)
許可不要 家主居住又は家主非居住

 家主 : 建物所有者(建物登記簿により所有権を確認)     

※属人性のある住宅・・・農家や分家など、利用する人が限定されている住宅のこと。

 ※やむを得ない事情・・・住宅の所有者の死亡、破産、遠方への転居など、社会通念上、空家となることがやむを得ないと考えられる事情。

 くわしい内容については、下記までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部建築指導課開発審査係

電話番号: 0246-38-9058 ファクス: 0246-22-7566

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