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令和5年台風第13号に係る「雑損控除の判定と計算」について

更新日:2023年11月16日

雑損控除の判定と計算(「床下浸水」又は「浸水なし」の方用)

令和5年台風第13号の災害により、住宅や家財等に損害を受けられた方は、所得税の確定申告(確定申告が不要な方は市県民税の申告)をすることで、令和5年分の所得税の軽減(又は免除)及び令和6年度の市県民税の軽減に係る雑損控除等の措置を受けられる場合があります。

特に、被害の状況が「床下浸水」又は「浸水なし」の方については、次の「雑損控除の判定と計算(床下浸水または浸水なしの方用)」により、雑損控除の対象となりうるかどうかをご確認ください。

また、申告等に当たり、「損失額計算準備票」も併せてご確認ください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588

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