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施設内において感染症の集団発生が疑われるとき

登録日:2023年11月1日

施設内における感染症集団発生時の報告について

1報告の目安

⒈同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

⒉同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

⒊上記⒈⒉に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※いずれの項目にも該当しないが、報告や相談をご希望される場合も感染症対策課(0246-27-8606)へご連絡ください。

参考:厚生労働省通知(平成17年2月22日)

2報告様式

感染症発生報告の際には、次の資料をご準備いただき、ご報告をお願します。

社会福祉施設における感染症等発生報告書

感染者名簿(施設) ※任意様式可

感染者名簿(保育所) ※任意様式可

⒋利用者・入所者等の名簿 ※任意様式可

⒌施設の見取り図

3報告先・相談先

いわき市保健所 感染症対策課 感染症対策グループ

電話 0246-27-8606

FAX 0246-27-8600

Eメール  hokenjo-kansenshotaisaku@city.iwaki.lg.jp

 

施設・家庭内などでの清掃・消毒について

患者さんが使用した食器、衣類、浴槽などは、通常の洗浄や洗濯で対応できます。

施設や家庭内での感染拡大を防ぐため、皆さんが触れる場所(便座、ドアノブ、スイッチ、手すりなど)を消毒液で拭き取ることも有効です。

この場合の消毒液は、薬局などで購入できる消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム(商品名:ハイター、ブリーチ、ミルトン等)の薄め液などが有効です。

消毒・除菌方法について(厚生労働省)

各感染症について(厚生労働省Q&A等)

ノロウイルス

インフルエンザ

新型コロナウイルス

各種ガイドライン・マニュアル等

保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)

高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版

介護現場における(施設系通所系訪問系サービスなど)感染対策の手引き 第2版

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所感染症対策課

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

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