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被災住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例について

登録日:2023年11月1日

 震災、風水害、火災等の災害により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、新たに住宅が建設されていなくても申告して認められれば最長2年間は住宅用地とみなされ、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

 申告される場合には、ページ下のダウンロードにあるファイルをご利用ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 土地係

電話番号: 0246-22-7430,0246-22-7431

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