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令和5年度も新型コロナウイルス感染症の影響による減免は実施しますか。

登録日:2023年7月7日

私は、令和5年5月にコロナウイルスに感染しましたが、今年度もコロナウイルス感染症による減免は実施しますか。

新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に変更されたことに伴い、国の財政支援が終了となりましたので、減免は令和4年度分(令和5年3月31日までに納期限が到来するもの)で終了となりました。

ただし、令和5年2月から3月中に国民健康保険に加入したことにより、令和4年度分として、令和5年4月以降に納期限が到来する納付書が発行された方については、令和5年9月29日(金)(※郵送の場合は9月30日(金)の消印有効)に申請いただければ対象となる場合がありますので、国保年金課国保税係へご相談下さい。

詳細については、リンク先のページをご覧下さい。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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