コンテンツにジャンプ

特定小型原動機付自転車について

登録日:2023年7月3日

道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものが対象になります。

(注意)以下の要件を満たさないものは、形状が電動キックボート等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ  

標識(ナンバープレート)の交付申請

令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。

いわき市役所2階の市民税課、各支所の窓口(各市民サービスセンターは除く)で受け付けております。

申請に必要なもの

(1)新規登録

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下のいずれかの書類が必要です。

ただし、販売証明書または譲渡証明書において、特定小型原動機付自転車の要件が満たされていることが確認できる場合は添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(寸法及び性能について基準を満たしていると記載があるもの。コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)※
  • 性能等確認実施機関による性能等確認済シール※
  • その他特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

 

※写真、およびスマートフォン等で撮影した画像の提示でも可。

(2)変更登録

既に第一種一般原動機付自転車として登録している車両が、特定小型原動機付自転車の要件を満たしており、変更の登録を希望される場合には、手続きにより無償で標識の交換が可能です。

上記の手続きに加えて、現在交付を受けている標識および標識交付証明書が必要になりますのでご注意ください。

(注意)登録を変更した場合は標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。

年税額

2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

関連リンク

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?