療育手帳について
登録日:2023年6月1日
知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービス を受けやすくするために手帳を交付します。
申請窓口
お住いの地区の地区保健福祉センター
地区保健福祉センター名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
平地区保健福祉センター | 市役所本庁舎内 | 0246-22-7457 |
小名浜地区保健福祉センター | 小名浜花畑町34-2 | 0246-54-2111 内線5166 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 勿来支所内 | 0246-63-2111 内線5374 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 常磐支所内 | 0246-43-2111 内線5574 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 総合保健福祉センター内 | 0246-27-8691 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 四倉支所内 | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 小川支所内 | 0246-83-1329 |
手続きの方法
新規申請・程度確認申請
新規申請または程度確認申請の際の判定方法には、直接判定(児童相談所(18 歳未満)または障がい者総合福祉センター(18 歳以上)で判定を受けること)と書類判定(医療機関で作成した診断書を提出する)の2通りあります。
直接判定については、18 歳未満は管轄の児童相談所に、18 歳以上は障がい者総合福祉センターにお問い合わせください。
申請者
- 本人または保護者
- 保護者の同意を得た児童福祉施設の長
申請に必要なもの
- 申請書(Excel/102KB)
- 写真(無帽・上半身、縦4 cm×横3 cm、1 年以内に撮影したもの。)
- 診断書
- 個人番号が確認できるもの
再交付・変更
- 本人の氏名を変更した場合
- 住所・氏名が変わった場合
- 手帳を紛失・破損した場合
- 手帳の記載事項変更の記入欄が不足している場合
- その他の理由により再交付を希望する場合
申請に必要なもの
- 療育手帳交付等申請(届出)書
- 写真(無帽・上半身、縦4 cm×横3 cm、1 年以内に撮影したもの。)
手帳交付までの所要時間
市町村から申請書が届き、障がい者総合福祉センターで受付収受した日から約2か月程度を要します。
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このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7485 ファクス: 0246-22-3183