マイナポイント支援窓口における公金受取口座の誤登録について
登録日:2023年5月24日
本市が開設しているマイナポイント支援窓口において、マイナポータルから登録する公金受取口座に別人の情報を登録する事務ミスがありました。
本件については、令和5年5月23日にデジタル庁から、別人の口座を誤って登録してしまう事案が複数発生していることを踏まえ発出された「自治体手続支援において公金受取口座の登録を行う手順の徹底等について」の通知を受け、お知らせするものです。
なお、5月23日のデジタル庁通知を踏まえ、手順の徹底等を改めて周知し、適切な事務の実施に努めてまいります。
1 内 容
市が開設する支援窓口において、マイナポータルから公金受取口座を登録する際に、本人名義の口座を登録するところ誤って別人の情報を登録したものです。(誤登録事象:1件)
2 原 因
4月7日(金)に支援窓口において、先に手続きした方のマイナポータルをログアウトせずに次の方の手続きを開始したことによるものです。
3 対応経過
4月7日(金)に別人の情報が登録されていた方の口座を改めて登録し、4月10日 (月) にそれぞれに謝罪するとともに、4月11日 (火) に自分名義の口座が登録された方の口座を登録しました。
4 再発防止
マイナポイント設定支援業務の委託事業者に対し、手順等を徹底するよう指示するとともに、本庁市民課等関係課に対し、ポイント申込支援の適切な実施について周知を図りました。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 情報政策課
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