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低未利用土地等確認申請書について

更新日:2023年4月27日

制度概要 

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」が創設されました。

 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

特例措置の適用期間 

 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用になります。

特例措置の主な適用要件 

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円以下であること。また、令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された市街化区域内の低未利用土地等においては、当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円以下であること。

  制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)又は国税庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。

特例措置の適用のための手続き(国土交通省の資料より)

 

※確定申告に関する手続きや、特例措置が適用となるか等に関しては、いわき税務署(外部リンク)0246-23-2141)までお問合せください。

国税庁ホームページ(外部リンク)において、法令解釈が掲載されていますので参照してください。

 

低未利用地等確認書の交付について 

 確定申告の際に必要となる低未利用土地等確認書は、譲渡された物件がいわき市内の場合、売主からの交付申請に基づきいわき市が交付します。
 所定の様式(下記「様式」からダウンロード可能です。)に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、窓口へ提出してください。
 また、郵送でも受付しています。

提出書類

  1. 別記様式➀-1(Word/46KB)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    1) NPO法人いわき市住まい情報センターが運営する「空き家バンクいわき」への登録が確認できる書類
    2) 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
    3) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式➀-2(Word/42KB)
  4. 別記様式➁-1(Word/47KB)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)又は別記様式➁-2(Word/44KB)(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 ※提出書類の詳細については、別表(PDF/127KB)を確認してください。
 ※申請手数料は無料です。
 

提出先

 窓口の場合:いわき市役所住まい政策課(本庁6階)

 郵送の場合:〒970-8686 いわき市役所 住まい政策課 宛(住所の記載は不要です)

様式 


※申請書の提出から確認書の発行まで、2週間程度かかります。
※申請書の内容確認のため、記載されていない書類の提出をお願いする場合もあります。
※郵送による申請を希望される方は、事前にご相談ください。
※添付書類は返却いたしません。

  

宅地建物取引業者における事務(国土交通省の資料より) 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 住まい政策課 空き家対策係

電話番号: 0246-22-7593 ファクス: 0246-22-1291

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