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児童福祉法に基づく指定事業の各種変更及び更新について

更新日:2024年4月1日

指定事業の変更

 指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業について、変更となった項目ごとに必要な書類を提出してください。
 次のとおり変更申請・変更事項届出書・事業等変更届のの提出期限が異なります。

  児童福祉法に基づく指定事業の変更に係る届の提出期限について(PDF/618KB)

 なお、「児童福祉法に基づく指定事業に係る参考様式(Excel/650KB)」は次の各種変更において共通して使用します。

指定変更に係る様式

障害児通所支援事業

 

児童発達支援管理責任者等に関する関係告示の改正について
やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠如した場合

障害児相談支援事業

指定事業の更新

 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業は、児童福祉法第21条の5の16及び第24条の29の規定に基づき、6年ごとにその更新を受けなければ、指定の効力を失うとされています。そのため、指定の有効期間の終期の1月前までに更新申請を提出してください。更新申請書を提出せずに指定の有効期間が満了した場合、あらためて新規申請から行う必要があります。

指定更新に係る様式

 障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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