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定期報告制度について(建築基準法)

更新日:2023年12月6日

定期報告制度について

 不特定多数の者が利用する建築物は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると事故や災害の原因となったり、災害が発生した場合に大惨事になる危険性があり、エレベーターや遊戯施設についても、適切に定期点検が行われなかったことによる事故が相次いでいます。

 このような危険を未然に防止するため、建築基準法第12条では、建築物の所有者(又は管理者)において、建築士等により建築物の維持保全状況の調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁(いわき市)に報告するよう義務付けています。

定期報告が必要な建築物と建築設備(防火設備、昇降機等)

 建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、建築基準法施行令で定められた特定建築物等及び特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は『3年に1度』、定期調査報告を行う必要があります。また、防火設備、昇降機等は『毎年』、定期検査報告を行う必要があります。

 定期報告が必要な建築物等は下記「定期報告を要する建築物等」のとおりです。

 定期報告を要する建築物等(PDF/721KB)

 

定期調査・検査報告の資格者

 建築物の調査を行うためには専門的な知識を有する事が必要であり、以下の者が有資格者として指定されています。

 

区分 資格名称
建築物 一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員
防火設備 一級建築士、二級建築士、防火設備検査員
昇降機、遊戯施設 一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員

定期報告様式のダウンロード

建築物

防火設備

提出先について

建築物、防火設備、遊戯施設

 建築指導課(いわき市役所 本庁舎7階) 電話:0246-22-7516

 ※土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時00分まで

昇降機

 一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会 電話:022-267-4492

提出部数について

建築物、防火設備、遊戯施設

  • 定期報告書 2部(正本1部、副本1部の計2部。副本は受付印を押印し返却します。)
  • 定期報告概要書 1部

 

※郵送により定期報告書を提出される皆様へ

 郵送により提出された報告書について、疑義や不備があった場合、調査者又は報告者に電話により連絡し、確認や訂正の依頼をさせていただく場合がありますのでご協力ください。

 また、報告書の控えが必要な方は、副本を準備していただき、返信用封筒(返信先を記入のうえ、返信に必要な切手を貼ったもの)を同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、受理後、電話にて連絡しますので、窓口までお越しください。

昇降機

 一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会にお問い合わせください。(電話:022-267-4492)

関連リンク

 定期報告制度の詳細等については、以下のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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