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「18歳から大人に!」契約トラブル編

登録日:2023年1月26日

契約トラブルに巻き込まれないために気を付けることは…

 今年の4月から、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、20歳代の若者に多いトラブルが、18歳、19歳でも増えることが懸念されます。
 「未成年者」は、契約をするときに原則として親権者等の同意が必要です。もし同意を得ずに契約をした場合、未成年者取消権でその契約を取り消すことができます。
 しかし、「成年」になると同意を得ずに自分の意思で自由に契約ができる半面、未成年者取消権は行使できなくなります。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 そこで、若者に増えているSNSをきっかけとした契約トラブルについての相談事例を紹介し、消費者の皆様へ注意喚起を行います。

 相談事例 

SNS上の広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした 

 「定型文を送信するだけで月に100 万円から200 万円稼げる」というSNS上の広告を見て副業サイトにアクセスし、ノウハウが記載された情報商材を購入した。
 すると業者から電話があり、いきなり有料サポートプランの説明をされ、25 万円のサポートプランを勧誘された。「お金がないので支払えない」と断ったが、消費者金融からの借金を勧められた。借り入れたお金と手持ちのお金を合わせ、合計15 万円を銀行口座に振り込み、残りの10 万円は今後発生する報酬から差し引かれることになった。契約はすべて口頭で、書面等は受け取っていない。しかし広告と違って儲からないし、仕事の内容も違うので解約したい。

SNSに連絡がきた相手に出会い系サイトに誘われて、高額な費用を支払った

 SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と出会い系サイトに誘われた。サイトから、「専用のチャット内に入る必要がある」と言われて費用を請求され、支払いはクレジットカードで決済した。その後も、「個人同士でやり取りをするにはお金が必要」と言われ、合計約16 万円を支払った。「解約したい」と伝えたが「相手がまだ続けているからやめられない」と言われた。さらに「相手がサイトを退会したから返金はできない」というメールが届いた。だまされたと思う。返金してほしい。

SNS上の広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入の契約になっていた

 高校生の息子がスマートフォンでSNS上の広告を見て販売サイトにアクセスし、除毛クリームを注文した。自宅に商品が届き、同梱されていた書面を見て初めて、初回は980 円だがその後最低5回購入する必要のある定期購入の契約をしたことが分かった。2回目以降はいずれも1回の代金が約1万円と高額だった。息子自身は980 円の1回だけの注文と思い申し込んだとのことだった。未成年者の契約であり、取り消しをしたい。

相談事例からみるトラブルの特徴

SNS上の広告がきっかけとなるトラブル

 消費者が、「簡単に高額収入を得られる」というSNS上の副業に関する広告をきっかけに、高額な契約をさせられたというケースがみられます。
 また、SNS上の広告を見て事業者のサイトにアクセスし、「1回だけ」のつもりで健康食品や化粧品などを注文したが「定期購入が条件」だったなど、「お試し」定期購入に関するトラブルもみられます。
 このほか、洋服や家電等を注文したが商品が届かない、偽物が届いた、といったケースや、SNS上の募集広告を見てオーディションのつもりで出向いたら高額なレッスン受講の契約をさせられた、といったケースもみられます。

SNS上で知り合った相手からの誘いがきっかけとなるトラブル

  消費者のSNS上の投稿・コメントを見た相手から連絡があったり、消費者から連絡をしたりして、SNS上で知り合い、そのやりとりをきっかけとしたケースでは、情報商材(副業、投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報)の購入のための高額な契約をさせられた、出会い系サイトで相手とやりとりをするために高額な支払いをさせられた、などのトラブルがみられます。
 また、最近ではSNSで知り合った相手から「いい副業がある」などと言われてオンラインサロン(注)への入会を勧誘され、高額な入会費でトラブルになっているケースもみられます。

注:インターネット上の月額会員制で参加する集まり。 

SNS上で知り合った相手との個人間取引のトラブル 

 SNS上で知り合った相手と個人間の取引をしたケースでは、お金を支払ったのに商品等が届かない、約束が守られない、相手と連絡が取れなくなった、などのトラブルもみられます。

トラブル防止のポイントアドバイス  

SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう

  「簡単にもうかる」「損はしない」などの広告、価格の大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や投稿・メッセージは、うのみにしないようにしましょう。
 SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売には、クーリング・オフ制度がありませんので、購入する前にしっかり契約内容を確認しましょう。自信がないときは身内や信頼できる友人などに相談し、必要がない契約はきっぱり断りましょう。

借金を勧める業者には注意しましょう

 消費者金融等からの借金を勧めてくる業者には注意しましょう。安易にクレジット契約をしないようにしましょう。

SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう

 SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」旨が定められていることがほとんどです。
 SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かどうかは分かりません。お金を支払ったとたんに相手と連絡が取れなくなり、返金を求めることが困難になる場合もあります。
 本当に信用できる相手なのか慎重に判断しましょう。

SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう

  • 学生証、運転免許証などの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがあります。絶対に送らないようにしましょう。
  • SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。 

困ったときは消費生活センターに相談を

 契約によっては、取消しや解約ができる場合があります。契約後でも困ったときは、自分で抱え込まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談について

 当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。
 メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 
 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                                    ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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