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指定放課後等デイサービスの30分以下のサービス提供について

登録日:2022年6月23日

  令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、指定放課後等デイサービスのサービス提供時間が30分以下となった場合に、基本報酬を算定できない取扱いへと変更となりました。
 しかしながら、30分以下の利用が個別支援計画に位置付けられ、市町村がその必要性を認めた場合は、サービス提供時間が30分以下となった場合でも基本報酬の算定ができるとされております。その具体的な取扱いは次のとおりです。

  1.  アセスメント等をとおして、徐々に在所時間を延ばしていく必要性を確認し、個別支援計画書にその必要性を記載する。
  2. 個別支援計画書を管轄地区保健福祉センターに提出する。
  3. 提出を受けた地区保健福祉センターにおいて、その必要性を確認し承認する。承認後には通所受給者証の特記事項欄に「特定事業所において短時間の療育を認める」と記載する。
  4. 通所受給者証の特記事項欄への記載内容を確認しケース記録等に記録する。
  5. 指定放課後等デイサービスを提供する。

注: 徐々に在所時間を延ばしていく場合に認められるもので、恒常的に認めるものではありません。
注: 30分以下の療育の期間の上限は設けませんが、個々に勘案し個別支援計画書に位置付けてください。
注: 事業所単位で承認を受けていなければ、通所受給者証の特記事項欄に短時間の療育を認める旨が記載されていても請求は認めません。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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