福島特措法における固定資産税の課税免除(イノベ税制)について
登録日:2021年12月17日
概要
福島復興再生特別措置法に基づき、新産業創出等推進事業促進区域(※1)内において、福島県知事の認定を受けた新産業創出等推進事業(※2)を実施する事業者が、新産業創出等推進事業促進計画に定められた事業の用に供する施設又は設備を令和3年4月20日から令和11年3月31日までの間に新増設した場合、新たに課されることとなった年度以降最大5箇年度分について【固定資産税の課税免除】を受けることができます。
福島県知事の認定等に関する詳細な内容については、次のリンク先にてご確認ください。
福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置について(外部リンク)
(※1)新産業創出等推進事業促進区域
福島国際研究産業都市区域(いわき市を含む浜通り地域等15市町村)内の区域であり、新産業創出等推進事業の実施が産業集積の形成及び活性化を図る上で、特に有効であると新産業創出等推進事業促進計画で定めた区域
(※2)新産業創出等推進事業
新たな産業の創出又は国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定められた事業
課税免除の対象者・対象資産
(1) 対象者
新産業創出等推進事業促進区域内において、A類型またはB類型に該当する新産業創出等推進事業を行う個人事業者又は法人
※どの類型に該当する可能性があるか確認したい場合は、福島県いわき地方振興局(TEL:0246-24-6007)までお問い合わせください。
A類型:重点6分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙)
B類型:産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となる事業
(2) 対象資産
新産業創出等推進事業の用に供する家屋及び償却資産(構築物、機械及び装置、器具及び備品)並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月20日以後に取得したものであり、土地については、取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
提出期限
申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)となっています。
課税免除までの流れ
【新規(免除1年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)その他必要書類の提出(同年7月頃:別途通知)
(4)課税免除決定(翌年2月予定)
【継続(免除2~5年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)課税免除決定(毎年7月予定)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号: 0246-22-7430 ファクス: 0246-22-7586