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特定事業活動における課税免除(風評税制)について

登録日:2021年12月17日

概要

福島復興再生特別措置法に基づき、農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、福島県知事の指定を受けた特定事業活動(※)を実施する事業者が、特定事業活動の用に供する施設又は設備を令和3年4月20日から令和8年3月31日までの間に新増設した場合、新たに課されることとなった年度以降5箇年度分について【固定資産税の課税免除】を受けることができます。

福島県知事の指定等に関する詳細な内容については、次のリンク先にてご確認ください。

特定事業活動に係る税の優遇措置について(外部リンク)

(※)特定事業活動
 特定風評被害(放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の低迷)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動

課税免除の対象者・対象資産

(1) 対象者
 次のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業者又は法人

イ 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
ロ 福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)

(2) 対象資産
 特定事業活動の事業の用に供する家屋及び償却資産(機械及び装置、構築物)並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月20日以後に取得したものであり、土地については、取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

提出期限

申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合には、翌開庁日)となっています。

課税免除までの流れ

【新規(免除1年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)その他必要書類の提出(同年7月頃:別途通知)
(4)課税免除決定(翌年2月予定)

【継続(免除2~5年目)】
(1)固定資産税償却資産申告(資産取得の翌年1月31日まで)
(2)固定資産税課税免除申請(同年3月20日まで)
(3)課税免除決定(毎年7月予定)

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号: 0246-22-7430 ファクス: 0246-22-7586

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