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空き地バンク仲介手数料支援金

更新日:2024年4月26日

 

 

 空き地バンクに登録した土地の売買が成立した場合に、その土地を登録した方(土地の所有者等)に対して、指定宅建業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。
※ 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に売買契約が成立し、仲介手数料の支払いが完了したものが対象です。

空き地バンク仲介手数料支援金

1.対象者

 空き地バンクに登録した土地の所有者等(※1)で指定宅建業者(※2)に仲介手数料を支払った方

※1:所有権その他の権利により、土地の売却を行うことができる権利を有する方
※2:空き地バンクに登録する際、土地の所有者が選任した宅建業者

2.補助対象経費

 指定宅建業者に支払う仲介手数料

3.補助額

 指定宅建業者に支払った仲介手数料の額または、5万円のいずれか低い額となります。

4.申し込み方法

 申込みは随時受け付けいたしますので、補助金等交付申請書に提出書類を添えて、郵送または、持参にて担当課へ提出してください。

 

 【担当課】
いわき市都市建設部都市整備課(区画整理係)
住所:970-8686  いわき市平字梅本21番地
電話:0246-22-1138(直通)
E-mail:toshiseibi@city.iwaki.lg.jp

5.募集期間・募集数

 先着順とし、予算額の上限に達した場合は、募集を締め切ります。(予算額の上限に達した日に複数の応募があった場合は、抽選により交付者を決定します。※郵送の場合は当日消印有効)

 

募集期間 令和6年5月10日(金)~令和7年3月31日(月)
募集数 16件程度

 

 6.提出書類

交付申請時

 交付申請を行う際は、次の書類が必要となります。(土地を売却した元所有者の方用です)
※宅建事業者への補助金は、「空き地バンク物件成約奨励金」のページから申請書等を取得してください。(様式が異なります)

交付請求時(市から交付決定通知があった方)

 交付申請後、市から交付決定通知があった方が補助金の交付請求を行う際は、次の書類が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市整備課 区画整理係

電話番号: 0246-22-1276 ファクス: 0246-22-7564

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