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浄化槽処理促進区域の指定について
1 概要
令和3年4月1日付けで、浄化槽法第12条の4第1項に規定する「浄化槽処理促進区域」を指定しました。
「浄化槽処理促進区域」とは、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域として、市が指定した区域です。
2 指定区域
以下の区域を除く、市内全域となります。
- 公共下水道事業計画区域
- 農業集落排水処理施設事業区域
- 地域汚水処理施設処理区域
お問い合わせ
生活環境部 経営企画課
電話番号:0246-22-7519
ファクス番号:0246-22-7572