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大気汚染防止法の一部改正について(石綿飛散防止対策等の強化)
石綿飛散防止対策の強化を目的とした、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されました。
改正の概要
(1)規制対象の拡大
石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定が整備されます。
(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法等が法定化されます。
(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。
(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果を発注者に報告すること、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されます。
施行期日
本法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から二年以内を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
その他
改正法の詳細については、下記のサイトをご覧ください。
お問い合わせ
生活環境部 環境監視センター
電話番号:0246-54-1585
ファクス番号:0246-54-5462