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いわき市国民健康保険制度における傷病手当金の支給について

更新日:2022年12月27日

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、いわき市国民健康保険に加入している被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、その療養のため仕事を休むことを余儀なくされ、その期間に給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要となりますので、事前に電話でお問い合わせください

※ 支給対象期間が「令和4年12月31日まで」から令和5年5月7日まで」に延長されました。

  なお、今後の延長の予定はありませんのでご了承ください。

【対象要件】

 次のすべての要件に該当するいわき市国民健康保険に加入してる被保険者の方

⑴  会社等から給与の支払いを受けている被用者である

⑵  新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたためにその療養のために労務に服することができなかった

⑶  により連続する3日間を含み4日目以降も労務に服することができない期間がある

⑷ 療養のため労務に服することができない日において、給与の支払いがない(無給)、又は給与が一部減額されている

 ※ 「発熱等の症状があり感染が疑われた」状態とは、次のような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、又は受診しないまま体調が改善した状態を指します。

  ・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある

  ・(高齢者や基礎疾患のある方)発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある

  ・比較的軽い風邪が続く

詳しくは、下記フローチャートをご確認ください。

<傷病手当金対象フローチャート>(90KB)(PDF文書)

  

【支給の対象となる日数】

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務が予定されていた日数

   連続して3日間休んだ後の4日目以降の日数が支給の対象となります。

※ 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

 

【支給額】

1日あたりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

 ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給の対象とはなりません。

 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

 また、1日当たりの支給額には上限があります。

 

【支給対象期間】

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した被保険者が療養のため労務を服することができない期間

※ ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで

 

【申請方法】

 原則として郵送による申請となります。

 申請には、事業主の証明や医師の意見書が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

お問い合わせをいただいた後、市から「申請書類」を送付いたしますので、必要事項を記載のうえ、「本人確認書類」の写しを添付し、同封いたします返信用封筒にて郵送いただきますようお願いいたします。

〇申請書類

 ・ 医療機関を受診された方は、(1)(2)(3)(4)

 ・ それ以外の方は(1)(2)(3)

 (1)   国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

 (2)   国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

 (3)   国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

   ※ 勤務先に作成を依頼してください。

 (4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

 〇本人確認書類

 公的機関が発行した顔写真付き証明書の場合:1点のみ

 公的機関が発行した顔写真なし証明書の場合:2点必要です

(例)

 1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など

 2点必要なもの:被保険者証、介護保険証、印鑑登録手帳など 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576

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