障がいのある児童の通所支援等について
登録日:2019年9月1日
就学前の発達支援の費用の無償化について
令和元年(2019年)10月から、3歳から5歳までの全ての子どもの幼児教育・保育の費用の無償化に併せて、就学前の障がい児の発達支援に係る費用についても無償化されます。
1 無料となるサービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
⑴ 幼稚園、保育所、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
⑵ 月額の利用者負担額以外の費用(医療費、食費等の実費負担)は対象外です。
⑶ 放課後等デイサービスは対象外です。
2 対象となる子ども
無償化の対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。
(3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始⇒小学校就学で終了)
なお、具体的な対象者の例は、参考資料をご確認ください。
3 手続き等
無償化に当たり、新たな手続きは必要ありません。
ご利用の事業所との間で、誕生日などで無償化対象であることをご確認ください。
4 参考資料
⑴ 2019年10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます(382KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部障がい福祉課事業係
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183