令和6年度「いわき市空き家改修支援事業」を実施します。
登録日:2023年6月5日
事業の概要
市では、空き家の利活用による地域コミュニティの再生や活性化を推進するため、空き家を「公益的施設等」へ改修する方を対象に、工事費用の一部を補助します。
補助対象者
本市の市税の滞納がない方のうち、いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は社会的非難関係者に該当しない方であって、次のa、bのいずれかに該当する方。
- 補助対象空き家を所有し、登記事項証明書に所有者として登録されている方(未登記の場合は家屋補充課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている方)又はその相続人。
- 補助対象空き家を借り受け、aに規定する方から同意を得て当該空家等を公益的施設等に利用しようとする方。
補助金の額
補助率 | 限度額 |
---|---|
補助対象経費の2/3 | 500万円 |
応募期限
令和5年9月29日(金)まで
応募方法
当課へお越しいただくか、電話によりご連絡をお願いします。
まずは、お考えの改修計画が、補助対象要件を満たすものかお話をお聞かせください。
なお、令和7年度以降に実施予定の改修工事等の相談も随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
【担当課】
いわき市役所 都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
〒970-8686 いわき市平字梅本21(市役所本庁舎6階)
電話番号:0246-22-7593(平日8時30分~17時)
E-mail:sumaiseisaku@city.iwaki.lg.jp
補助要件等
1.補助対象空き家
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の規定に基づく「空家等」のうち、次のすべてに該当するもの。
- 市内に存する1年以上使用されていない空家等であること。ただし、空家等が長屋又は共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないものであること。
- 空家等の敷地内において、居住及びその他の使用の実態がないこと。
- 改修後、公益的施設等(地域コミュニティの維持・再生に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設若しくは文化施設等の用途)として10年以上使用すること。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2.補助対象経費
- 改修工事等に要する工事費
- 改修工事等により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保するうえで、改修工事等及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
- a~cに掲げるもののほか、設計費、消耗品及び備品の購入に要する費用を除いた改修工事等に要する諸経費
3.交付の条件
- 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと。
- 他の補助金の交付を受けないこと。
- 補助対象工事後、公益的施設等として10年以上使用すること。
- 公益的施設等として使用するために法令の許認可等が必要な場合は、実績報告書の提出までに当該許認可等を得ていること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている場合、実績報告書の提出までに必要に応じて耐震改修工事を行い、耐震基準に適合していること。
- 補助対象工事後、周辺及び近隣住民に悪影響を及ぼさないよう適切な維持管理に努めること。
- 補助対象工事の翌年度より、10年間、毎年度末までに「いわき市空き家改修支援事業活用状況報告書(第8号様式)」を提出すること。
- 補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業が完了した日が属する年度の翌年度から起算して10年間保存すること。
- 事業計画に変更があった場合、補助金の交付決定があった日の属する年度の12月末日までに事業計画変更の承認を受けること。
4.その他
- お話をお聞きした結果、改修計画が補助対象要件を満たさないと確認した場合は、当該補助金の対象となりません。
- 予算の範囲を超える応募があった場合は、抽選や選考等により、補助対象者を決定します。
これまでの実績
令和元年度から開始した本事業において、これまでに3件の空き家を公益施設等へ改修し、空家等の減少や地域コミュニティの再生などに寄与しています。
令和元年度 1件(改修後用途:地域コミュニティスペース)
令和3年度 1件(改修後用途:林業体験宿泊施設)
令和4年度 1件(改修後用途:創作体験等施設)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
電話番号: 0246-22-7593 ファクス: 0246-22-1291