コンテンツにジャンプ

技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和3年3月4日)

登録日:2022年1月11日

 今般、国土交通省が令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定・公表され、全国平均で1.2%(被災3県の平均では0.6%)引き上げられました。これを踏まえて、国土交通省・建設産業局長から建設業団体の長あてに、技能労働者の処遇改善に係る要請通知が発出されております。
 ついては、本市が発注する工事の受注者となる皆様には、この趣旨をご理解いただき、適切に対応されるようお願いします。
 なお、当該通知の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

 1 技能労働者への適切な水準の賃金の支払いについて

 公共工事設計労務単価が引き上げられたことに伴い、発注者が積算する予定価格の上昇にもつながりますが、これを技能労働者の処遇改善につなげるため、適正な価格での下請契約の締結を徹底するとともに、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いが行われるよう努めてください。

 2 インフレスライド条項の適用等について

 公共工事における工事請負契約書(※)第26条第6項を適用したインフレスライドの運用などにより、請負代金額が変更された場合は、下請契約についても、請負契約の金額の見直しや技能労働者の賃金水準の引き上げなどにより、適切に対応してください。
※ 本市においては、いわき市工事請負契約約款となります。

 3 法定福利費等の適切な支払いと社会保険への加入徹底に関する指導について

 公共工事設計労務単価には、技能労働者が社会保険等に加入するために必要な社会保険料の本人負担分が勘案されているほか、事業主が負担すべき法定福利費についても、適切に予定価格に反映されるよう措置されています。
 受注者は、下請業者へも必要な法定福利費が確実に確保されるよう、下請業者に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の提出を促し、当該見積書を尊重した適正な金額により下請契約を締結してください。
 また、国土交通省では、法令に違反して社会保険等に加入していない業者を公共工事から排除する取り組みを実施しています。
 これを受けて、本市においては、入札参加有資格者名簿(建設工事の部)への登録要件として、社会保険等への加入を求めていることに加え、令和3年4月1日以降、社会保険等に未加入の業者を排除する取り扱いを実施しますので、ご協力ください。

4 若年入職者の積極的な確保について

  若年入職者を確保した企業が、円滑な技能承継を通じて成長していくといった健全な循環を形成できるよう、公共工事労務単価の上昇を若年労働者の賃金引上げなどにつなげる取り組みを推進してください。

 5 ダンピング受注の取り止めについて

 ダンピング受注は、下請業者へのしわ寄せや技能労働者の賃金水準の低下につながりやすく、担い手の確保・育成を困難とするものであることから、適正な金額による契約締結を徹底してください。

 6 適正な工期設定に伴う必要経費の確保について

 不当に短い工期となることのないよう、適正な工期での請負契約を締結することに努めるとともに、適正な工期設定に伴い、本来負担すべき法定福利費等が削減されるなど、不当なしわ寄せが生じないよう、適正な価格による請負契約を締結してください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?