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母子(親子)健康手帳の交付

登録日:2023年4月1日

妊娠おめでとうございます

 いわき市の母子(親子)健康手帳は、妊娠の経過や出生後のお子さんの成長、発達などの健康の記録や子育て情報等が多数掲載されており、お子さんが20歳になるまでご使用いただけます。就学後も、お子さんの「予防接種」の記録などに活用しますので、無くさずに保管してください。

 妊娠し、出産予定日がわかったら、各地区保健福祉センター健康係の窓口に「妊娠届出書」(66KB)(PDF文書)(PDF/65KB)を提出し、母子(親子)健康手帳の交付を受けてください。

交付するもの

  • 母子(親子)健康手帳
  • 乳幼児健康診査問診票綴
  • いわきおやCOCO応援プラン
  • マタニティキーチェーン
  • 母と子の健康のしおり 
  • その他妊娠~子育てまでの資料等

  「母と子の健康のしおり」について、「妊産婦健康診査受診票(15回分)」、生まれたばかりの「赤ちゃんの耳の聞こえの簡易検査(新生児聴覚検査)」、産後に実施する「産後2週間健診」及び「産後1か月健診」の受診票となります。産後2週間・1か月健診の受診票は、産婦のみとなりますのでご注意下さい。多胎妊娠の妊婦に限り、「妊産婦健康診査受診票」を20回分までお渡し致します。受診票等の使用方法については、交付窓口でご確認ください。

 

いわきネウボラ(出産・子育て総合支援事業)

ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスの場所」という意味です

 市では、母子(親子)健康手帳交付窓口である、各地区保健福祉センターに、保健師や看護師の資格を有し、妊娠・出産・子育て期間の様々なご相談に応じる、「母子保健コンシェルジュ」を 配置しております。

 母子(親子)健康手帳交付の際には、「母子保健コンシェルジュ」等が、全ての妊婦と面接をし、妊婦の体調や生活をお聞きしながら、個別の「応援プラン」を作成いたします。

 この「応援プラン」は、妊娠・出産・子育てのライフステージに合わせて、プランの見直しを行いながら、妊婦が安心してこどもを産み育てる環境が整うよう、支援の一助にさせていただくものです。

 

母子(親子)健康手帳交付窓口の案内

お住まいの近くの各地区保健福祉センター健康係(本庁・支所内)

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時

交 付 窓 口 住 所 電 話
平地区保健福祉センター

平字梅本21

0246-22-7621
(直通)

小名浜地区保健福祉センター

小名浜花畑町34-2

0246-54-2111
内線(5173)

勿来・田人地区保健福祉センター

錦町大島1

0246-63-2111
(内線5360)

常磐・遠野地区保健福祉センター

常磐湯本町吹谷76-1

0246-43-2111
(内線5580)

内郷・好間・三和地区
保健福祉センター

内郷高坂町四方木田191

0246-27-8692
(直通)

四倉・久之浜大久地区
保健福祉センター

四倉町字西四丁目11-3

0246-32-2114
(直通)

小川・川前地区保健福祉センター

小川町高萩字小路尻19-10

0246-83-1329
(直通)

 

手続き方法

原則、妊婦本人がお住まいの近くの各地区保健福祉センター健康係窓口で「妊娠届書(66KB)(PDF文書)(PDF/65KB)」を提出してください。

妊娠届出書・・・妊娠週数・出産予定日・妊娠診断医療機関名を記載していただきます。

お持ちいただくもの

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づく、次のいずれかをお持ちください。

 

【本人による届出】

  1. 出産予定日が確認できるもの(医療機関から交付されたもの ※証明書である必要はありません)
  2. 妊婦本人のマイナンバーカード
  3. 妊婦本人のマイナンバーが確認できる書類および本人確認書類

  (1)マイナンバーが確認できるもの いずれか1点
   ・マイナンバー通知カード(記載されている氏名、住所などに変更がない場合に限る)
   ・個人番号が記載された住民票など
  (2)本人確認書類
   ・1点でよいもの … 運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳など
   ・2点必要なもの … 保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証など

 

【家族が代理で届出する場合】 ※1から3すべての書類

  1.   委任状(PDF/197KB)
  2.  出産予定日が確認できるもの(医療機関から交付されたもの ※証明書である必要はありません)
  3. 妊婦のマイナンバーが確認できる書類(上記の(1))
  4.  代理人の本人確認確認できる書類(上記の(2))

 

母子(親子)健康手帳の再交付

紛失・汚染・破損等があった場合、母子(親子)健康手帳の再交付が可能です。

再交付可能な子の年齢は、高校生まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童)です。

お住まいの近くの各地区保健福祉センター健康係へお越しください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部こども家庭課母子保健係

電話番号: 0246-27-8597 ファクス: 0246-27-8564

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