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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除、及び、被相続人居住用家屋等確認書について
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
※平成31年度税制改正の結果、特別控除の適用期間が2019年12月31日から2023年12月31日までに延長されました。
※2019年4月1日以後の譲渡については、 被相続人が、相続の開始直前において老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば、特別控除の適用を受けることができるようになりました。
※2021年4月1日から「被相続人居住用家屋等確認申請書」への押印が不要となりました。
制度の概要資料(847KB)(PDF文書)
制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)を参照してください。
※この特別控除の適用を受けるためには、次に掲げる書類を添えて確定申告をすることが必要です。
特別控除の適用を受けるために必要な書類について
- 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
- 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋等確認書
※市町村が交付します。詳しくは下記をご参照ください。 - 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
(家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合のみ)
※確定申告に関する手続きや、特別控除の適用になるか等に関しては
いわき税務署(外部リンク)(0246-23-2141)までお問合せください。
被相続人居住用家屋等確認書について
確定申告の際に必要となる被相続人居住用家屋等確認書は、相続した居住用家屋のある市町村が交付します。
所定の様式に必要書類を添付し、直接窓口へ提出ください。
- 提出先 いわき市 住まい政策課 空き家対策係(本庁6階)
- 電話 0246-22-7593
※手数料は不要です
申請書の様式について
次に掲げる場合の区分に応じた申請書様式をご使用ください。必要な提出書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】をご参照ください。
- 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
別記様式1-2(90KB)(Word文書)
- 被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
別記様式1-1(84KB)(Word文書)
※申請書の提出から確認書の発行まで、2週間程度かかります。
※申請書の内容確認のため、【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されていない書類の提出をお願いする場合もあります。
※郵送による申請を希望される方は、事前にご相談ください。
※添付書類は返却いたしません。
お問い合わせ
都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
電話番号:0246-22-7593
ファクス番号:0246-22-1291